第1条(適用範囲)

Neo Gym 利用規約(以下「本規約」といいます。) は 「Neo Gym」(以下「本クラブ」と言います。)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方に適用します。

第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進およびボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。

第3条(管理運営)

本クラブの施設は、「Neo Gym」が管理運営します。

第4条(会員制)

  1. 本クラブは会員制と致します。
    2. 本クラブの会員区分は、個人会員とします。
    3. 会員が、諸施設を利用するときは、事前に予約頂きます。

第5条(入会資格)

本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)各会員区分において本クラブが別途定める資格に該当する方。
(2)本会則に同意した方。
(3)満16歳以上の方。但し、満20歳未満の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
(4)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただいた方。
(5)医師等から運動を禁止されていない方。
(6)伝染病その他 他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(7)妊娠していない方。
(8)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
(9)過去に本クラブより除名の通告を受けていない方。
(10)過去に第22条第2項に基づき諸施設の利用を禁止されていない方。
(11)過去に2週間全額返金保証制度の適用を受けていない方。

第6条(入会手続き等)

  1. 本クラブに入会しようとするときは、本クラブが別途定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
    2.コースの利用を希望するときは、本クラブが別途定めるところに従い、コースの利用申込みを行っていただきます。
    3.未成年の方が入会またはコースの利用契約を締結しようとするときは、本クラブが別途定める書面により法定代理人(親権者)の同意を得た上で、入会またはコースの利用申込みを行っていただきます。この場合、法定代理人(親権者) は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
    4.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第7条(変更手続き等)

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
    2. 本クラブより会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第8条(個人情報保護)

  1. 本クラブは、個人情報を適法・公正な手段によって取得します。お客様から取得した個人情報は、明示した利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用し、目的外利用の防止措置を講じます。
    2. 本クラブは、会員から取得した個人情報を適切に管理し、法令等で定める場合を除き、ご本人の同意なしに、第三者に提供・開示いたしません。

第9条(諸費用)

  1. 会員は、本クラブに対し、本クラブが別途定める期日までに、入会金及びコース費用等会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。
    2. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
    3. 一旦納入した諸費用は、返還できません。但し、第21条に定める中途解約、第22条に定める除名及び第26条に定める2週間全額返金保証制度適用の場合は除きます。
    4. 会員が第1項に定める期日までに諸費用を支払わない等債務不履行がある場合、本クラブは、会員に対し通知をすることにより、未払いの諸費用と本クラブが会員に対して負う債務とを対当額にて相殺することがあります。
    5.第1項に定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払いが完了しない場合、施設の利用ができなくなることがあります。

第10条(会員資格の取得)

第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。

第11条(会員資格の相続・譲渡)

本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、 貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。

第12条(ビジター) 

  1. 次の各号に該当する場合、会員(体験者・見学者等)以外の方(以下「ビジター」といいます。)も、諸施設を利用いただくことができます。
    (1)会員の同伴者のうち本クラブが別途定めた条件により認めた者
    (2)その他、本クラブが別途定めた条件により入会前に諸施設の利用を認めた者
    2. ビジターは、本クラブが別途定める施設利用料をお支払いいただくことがあります。
    3. ビジターは、本規約および本クラブが別途定める 諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。)を遵守しなければなりません。

第13条(その他会員以外の施設利用)

本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方の諸施設の利用を認めることが できます。

第14条(施設内諸規則の遵守)

会員(ビジターを含みます。)は、諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第15条(禁止事項)

会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、 後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公 序良俗に反する一切の行為。
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち 込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ 持ち込む行為。
(12)施設スタッフに対する、本クラブ以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(13)小学生以下のお子様の同伴。(要相談)
(14)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。

第16条(免責)

  1. 会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故について、本クラブに故意または過失がない限り、本クラブは、当該損害に対する一切の責任を負いません。
    2. 本クラブは、第15条第11号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、 本クラブに故意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。
    3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは一切関与いたしません。

第17条(会員の損害賠償責任)

会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)が諸施設の利用中、本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、本クラブに対して一切迷惑をかけないものとします。

第18条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第22条により除名されたとき。
(2)第26条に定める2週間全額返金保証制度を適用したとき。
(3)死亡したとき。
(4)本クラブが入会手続きをした施設の全部を第23条により閉鎖したとき。
(5)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、 更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。

第19条(予約の変更・キャンセル)

予約の変更・キャンセルについては、期日前日の24時まで可能とし、それ以降(当日)の予約変更・キャンセルは1回消化したものとする。

第20条(有効期限の延長)

会員(ビジターを含みます。)は、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、有効期限の延長手続きを行うことができるものとします。 ただし延長期間については、最大6ヶ月とします。

第21条(中途解約)

1.会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)は、お申込みされたコースに係る契約を自己都合により中途解約するときは、公式LINEにより解約の申出を行うものとします。当該契約は、会員の当該解約の申出により解約されます。
2. 前項により会員が、月初1回目のトレーニング(トレーニングは有償のものに限ります。本条において以下同様です。)前に中途解約した場合、割賦(分割) 販売契約か否かを問わず、本コース費用以外の費用については、法令の定めにより本クラブが責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
3.前項により会員が契約を中途解約した場合であって、解約対象コースについて会員が本クラブと割賦(分割)販売契約を締結していたときには、本クラブは、当該中途解約時点までに会員が実施していないトレーニング(以下「残りのトレーニング」といいます。)に対するコース費用に係る賦払金を請求できません。ただし、当該中途解約時点までに実施したトレーニングに対するコース費用に係る賦払金であって、会員が未払いのものについてはなお請求できるものとします。
4.前項の場合において、解約が初回トレーニング実施後であるときには、会員は、本クラブに対し、割賦(分割)販売手数料(割賦(分割)提供価格と現金提供価格の差額)を支払わなければなりません。
5.第3項の場合において、本クラブが残りのトレーニングに対するコース費用に係る賦払金を受領済みである場合には、本クラブは、会員に対し、当該金額を速やかに返還します。

第22条(除名等)

  1. 本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。 除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
    (1)第5条の入会資格(第7号を除く。)を喪失したとき。または、入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
    (2)本規約および施設内諸規則に違反したとき。
    (3)他の会員、ビジターや施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
    (4)他の会員、ビジターや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
    (5)大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
    (6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
    (7)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
    (8)他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
    (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
    (10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
    (11)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
    (12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
    (13)割賦(分割)利用による諸費用の支払いを連続して 2ヶ月間怠ったとき。
    (14)施設スタッフに対する本クラブ以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
    (15)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
    (16)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
    (17)その他本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
    2.本クラブは、ビジターが諸施設の利用中に前項各号に該当した場合、以後諸施設の利用を一切禁止します。
    3.第1項各号に基づき除名された場合及び、前項に基づき諸施設の利用を禁止された場合には、本クラブは、会員及びビジターに対し、前条各号に定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ、諸費用の一部を返還いたします。

第23条(施設の閉鎖・休業および解散)

本クラブは、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1週間前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと本クラブが判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業、トレーナーの病気、怪我、その他やむを得ない事情のとき。
(4)事業譲渡、その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退、その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第24条(利用の禁止)

会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)刺青、タトゥーがあるとき。
(3)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(5)妊娠しているとき。
(6)その他、正常な諸施設の利用ができないと本クラブが判断したとき。

第25条(利用の一部制限)

会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと本クラブが判断したとき。
(2)医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)妊娠しているとき。
(5)事前の問診および検査(脈拍・血圧等。)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
(6)その他、正常な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。

第26条(2週間全額返金保証制度)

  1. 本クラブは、会員から2週間全額返金保証制度(以 下「全額返金保証」といいます。)を適用した返金の申出があった場合、次の各項に従って、会員に対して支払い済みの諸費用の全額を返還します。この場合、会員は本クラブを退会したものとみなします。
    2. 前項に定める返金の手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による手続きには応じかねます。
    3. 会員が本クラブと割賦(販売)契約を締結して諸費用を支払っている場合、支払い済みの諸費用を返金いたします。
    4. 会員による本クラブへの返金の申し出は、入会時に契約したコースの初回ご利用日から14日以内 (当該日が営業日でない場合は、その翌営業日とします。)に手続きを行うものとして、それ以降は返金の申し出を行うことができないものとします。
    5. 本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を受けた会員は、以降本クラブの諸施設を一切利用できません。
    6. 前各項の規定に関わらず、本クラブが販売する物品、体験コースの費用、2週間お試しコースの費用、割引コースの費用、及び本クラブが別途全額返金保証 の対象外である旨明示したサービスについては、第1項に基づく全額返金保証は適用されません。

第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)

  1. 本クラブは、会員が負担すべき諸費用について、本クラブが必要と判断したときは変更することができます。
    2. 本クラブは、施設運営システムを、本クラブが必要と判断したときは変更することができます。
    3. 前二項の場合、本クラブは1週間前までに、会員にこれを告知します。
    4.本クラブは、トレーナーの病気、怪我、その他やむを得ない事情がある場合には、休業(キャンセル)することがあります。
    5.前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。

第28条(本会則等の改訂)

本クラブは、本規約および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、本クラブは予め改訂の1週間前までに告知することにより、改訂した本規約および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第29条(告知方法)
本規約における会員への告知は、来館時にて口頭で告知、本クラブのホームページの掲載、又は会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに、電子メールを送信して通知する方法のいずれかによるものとします。